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刑事関連参考事項

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刑事手続

(→「刑事訴訟法」参照)

犯人を明らかにし、犯罪の事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続きのことを刑事手続といい、これは、大きく、捜査、起訴、公判の3つの段階に分かれる。

1 捜査
警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認める者を被疑者といい、警察は、必要な場合には被疑者を逮捕するが、逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察官に送致する。
これを受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束するのかを24時間以内に決定し(ここまでの期間が逮捕による留置期間)、その必要有りと認める場合には、裁判官に対して勾留状の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は原則10日間、最長20日間勾留されることとなる(勾留期間)。被疑者が勾留されている間にも、警察は、様々な捜査活動を行う。被疑者が逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取調べ、証拠をそろえた後、捜査結果を検察官に送ることとなる。

2 起訴
検察官は、勾留期間内に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行う。
・裁判にかける場合を、起訴
・裁判にかけない場合を、不起訴
という。
起訴には、
・通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求
・一定の軽微な犯罪について書面審理により罰金や科料を命ずる裁判を簡易裁判所に対して請求する略式命令起訴
がある。
また、被疑者を逮捕しない事件送致の場合には、送致を受けた検察官は、事件について必要な捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行う。なお、起訴された被疑者を被告人という。

3 公判
被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下される。公判手続きの間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は保釈を認めず被告人を勾留することとなる。

・犯人が少年(20歳未満)の場合には、少年審判手続き等による場合があり、手続きに違いがある。
・勾留に対しては「勾留の取消し請求」「勾留の執行停止請求」「勾留延長の取消し請求」等の対処がとれる。

犯罪捜査規範の改正(被害者対策関係部分)の概要

(→「被害者対策要綱」参照)

犯罪捜査規範とは、昭和32年に制定された国家公安委員会規則のことであり、警察官が捜査活動の際に守るべき心構えや捜査方法、手続き等を定めている。

1 被害者等に対する配慮(第10条の2)
捜査を行うに当たっては、被害者等の心情を理解し、その人格を尊重しなければならないこととする。捜査を行うに当たっては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならないこととする。

2 被害者等に対する通知(第10条の3)
捜査を行うに当たっては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならないこととする。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでないこととする。

3 被害者等の保護等(第11条第1項)
警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知されるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならないこととする。

4 その他(第9条、第11条第2項)
秘密の保持等に関し所要の改正を行うこととする。


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