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内容証明・配達証明とは、郵便局で郵便物の内容および配達されたことについて公的に証明してくれる取扱いのこと。本来、口約束も充分に法的効力を有するのだが、相手が知らぬ存ぜぬを決め込んだ場合、裁判で立証するのは困難である。また、文書の到達によってしか効力を認められていない法律行為の場合も、相手が受け取っていないと主張する可能性がある(単なる書留郵便では、郵便物自体は受取ったがそんなことは書かれていなかったと逃げられてしまう)。さらに期限の定めのある法律行為の場合は、郵便物の内容と同時に到達した日付が重要となる。書留郵便の一種である配達証明付内容証明郵便はこのような場合に有用である。内容証明郵便には、上記の他に相手に心理的な威圧を与える効果もあると言われるが、実際には相手にもよる。中には、内容証明郵便による催告等を、ことさらに無視したがり、かえっていきりたつケースもある。穏便に解決したい場合は注意が必要。
配達証明は書留郵便がいつ相手に届いたのかを証明するもの。日本の法律は原則として到達主義なので、内容証明郵便には必ず付けておくこと。それが確定日付となり、当事者が後で変更できないものとなる。確定日付は、法律行為の成立要件とされることがある(指名債権譲渡の通知など)。宛先人が不在だった場合、郵便物は郵便局に2週間保管される。
郵便法(抜粋)
第57条 郵政大臣は、この章に定めるところによるほか省令の定めるところにより、書留、速達、引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換、特別送達、年賀特別郵便その他の郵便物の特殊取扱を実施する。
第62条 配達証明の取扱においては、郵政省において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第63条 内容証明の取扱においては、郵政省において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。
電子内容証明郵便サービス
http://www3.hybridmail.go.jp/mpt/
内容証明郵便に関して不明の点は近くの大きな郵便局で尋ねると分かるだろう。
参考:内容証明郵便の基礎知識
かつては、裁判となるとお金も時間もかかるため、少額な金銭トラブルでは泣き寝入りすることも多かった。そこで民事訴訟法が改正され、30万円以下の金銭の支払いを求める裁判では、費用もかからず、判決もその日のうちに言い渡すことを原則とする「少額訴訟制度」が新設され、平成10年1月から施行された。手続きは簡略化されていて、最寄りの簡易裁判所に訴状用紙が備えられ、書き方の説明書もある。また、訴状用紙の備え付けがない内容の訴えについても簡易裁判所で書き方を教えてもらえば、弁護士に頼らず、自分で提訴することが可能である。費用は、申し立ての手数料(訴額5万円までで500円。それ以上は5万円刻みで定められている)と、それ以外に当事者への通知や判決等を送付してもらうための郵便切手代が必要。
少額訴訟の特徴
30万円以下の金銭支払い請求に限る
審理は原則1回で直ちに判決言い渡し(原則即日判決)
証拠は審理の日にその場で調べられるもの(鑑定や現場検証を必要としない契約書・領収書・写真など)に限られる。
証人は審理の日に法廷に立てることが原則。
少額訴訟判決に対する控訴は原則としてできない。不服がある場合は異議申立てに限る。
支払いは一括で求めても、判決は分割払いや支払猶予の場合もありうる。この場合も勝訴ということになるので、異議申し立てはできない。
申し立ては同一の裁判所に一人、年間10回まで。
(平成13年4月1日施行)(内閣府国民生活局「消費者の窓」の関連ページ参照)
消費者が事業者と結んだ契約(=消費者契約)全てを対象とする民法の特別法である。消費者は、事業者の不適切な行為(1.不実告知・断定的判断・故意の不告知、2.不退去・監禁)により自由な意思決定が妨げられた(1.誤認 2.困惑)ことによって結んだ契約を取り消すことができる。また、消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する場合は、その内容の全部または一部が無効となる。契約の条項が無効になるケースとして、事業者の損害賠償責任をすべて免除したり、法外に高いキャンセル料を課したりするなどの具体的な不当条項のほか、「信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効」とする一般条項も盛り込まれている。取消権を行使できるのはだまされたと気付いてから6カ月間で、契約成立後最大5年間。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
手付金
手付金を払って契約が成立すると、手付金を放棄しなければ解約できない。
名義貸し
名義を貸すと、原則として、貸した本人に法的責任が生じる。売買契約や消費貸借契約の場合、支払いの責任が生じる。うかつに名前を貸さないこと。そもそも名前を「貸す」ということ自体、おかしな話。記名・捺印したのなら、純粋に署名した本人の契約であるし、他人が署名することは身分を騙ることになる。
未成年者の契約
未成年者が両親など法定代理人の同意を得ないで結んだ契約は後で取り消すことができる。取り消すと、契約が初めから無効であった事になる。但し、未成年者が「自分は成人している」として相手をだまして結んだ契約は、取り消せない。通信販売等の申し込み葉書等について子供に注意しておく必要がある。
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