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よく「法律の抜け穴」とかいう言葉を耳にする。確かに法律の整備が遅れた結果、悪がはびこるという例もある。
しかし、厳密には法に抜け穴はない。憲法、法例や民法90条に明白に違反するような不道徳な行為を検察側や判事が見逃すことは許されていない。裁判官には、最終的には(他に拠り所が無い場合)、条理(ごく日常的な道徳規範)によって裁くことさえも許されている。確かに明文化されていなければ、刑事上、犯罪を構成するとはいい難い。が、民事上で不法行為に基く損害賠償請求を受けることになる。また、ネットワークビジネス(マルチ、マルチまがい、ねずみ講...呼び方はどうでも良い)関連のスパムメールには、「弁護士や警察官も参加しているので安心」などと書いてあるが、このような文言には全く意味が無い。もし違法性があれば、そして本当に弁護士や警察官が参加しているなら、共に法的責任を追求されるまでである。違法性を検討するのは、まず現場の司法警察職員、検察官(起訴処分)、最終的には裁判官であることをお忘れなく。
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